HOME >手続き完了後に連絡した >手続きはすみません

上記の手続きは私1人でできるなでしょうか?知識がないため、説明が足りない部分があったらすみません

亡くなったとの養子縁組離縁手続きは、養子となったが満15歳以上であれば単独で行えます
5ヶ月前に父が他界したを戸籍謄本で知りました
大丈夫です
ただ、解約されていない(ご家族も知らなかったため)投資契約があります

次順位相続人も相続放棄し、相続人がいないなら、家庭裁判所に対し、相続財産管理人を選任するよう申立してください
家は荒れ放題でかけている状況です
こんにちわ^^確かに3か月過ぎたら駄目ってありますねあるかもしれませんので一度法テラスにて相談してみてはいかがでしょう↓http:www.houterasu.or.jp