父は厚生年金を受給していて、役所の年金課で、4月と5月分の未支給年金がありますので、手続きをしてくださいとのでした
国民年金法第19条により、未支給年金は相続財産ではない、とされています
よろしくお願いいたします
相続放棄は、相続が開始したを知ったときから原則3ヶ月以内にしかできません(時間的制限があります)
相続を妨害する兄嫁
郵便局の貯金に関して言えば、たとえ公正証書遺言でも、折半という記載では、どの貯金が誰に行くかはわからないので、お兄様の印鑑証明が必要になると思いますので、この貯金(証書番号を明記)はあなたにとかあればお兄様の印鑑証明は必要ないと思います
国税局のホームページなどで探しましたがそれらしいは見つけられず、もしかしたら見落としているかもしれません
>父が亡くなって四ヶ月以内に確定申告しなければならないその通りです